本文へ移動

トップページ

更新情報

「年収の壁・支援強化パッケージ」について
2023-11-10
日頃より、健康保険組合の事業運営につきましては、ご理解ご協力いただき厚くお礼申し上げます。
令和5年10月20日付けで、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱い詳細が示されました。
当組合における本件の取扱いについて、下記のとおりお知らせします。 

 
  • 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
健康保険が適用されていなかった従業員(短時間労働者)が新たに適用となった場合に、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給できるようになりました。
この「社会保険適用促進手当」については、被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限とし、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額に含めないこととします。 
※標準報酬月額が10.4万円以下の方に限ります。
 
  • 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
健康保険の被扶養者認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金を受けられる程度の障がい者は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来の見込みを判断することとします。
上記の取り扱いを希望される場合は、通常お取りいただく添付書類に追加して、被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を提出してください。
なお、今回の取り扱いにつきましては、当面の措置として導入するものであり、令和7年に予定されております、次期年金制度改正にて変更される可能性がありますので、その際は改めてお知らせいたします。

下記に厚生労働省のリンクを貼りましたので、詳しくはそちらをご覧ください。
 

神奈川県管工事業健康保険組合
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町1-2-1
横浜市管工事協同組合2F
TEL.045-222-7543
FAX.045-683-4365