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組合規約

神奈川県管工事業健康保険組合 規約

第1章 総則

(組合の目的)
第1条 この健康保険組合(以下「組合」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、神奈川県管工事業健康保険組合という。
(組合の事務所等)
第3条 この組合の事務所は、次の場所に置く。
神奈川県横浜市中区扇町1丁目2番地の1
(設立事業所の名称及び所在地)
第4条 この組合の設立事業所の名称及び所在地は、別表(1)のとおりとする。

第2章 組合会

(議員の定数)
第5条 この組合の組合会の議員の定数は、22人とする。
(被選挙権を有しない者)
第6条 次の各号に掲げる者は、議員となることができない。
 ⑴ 法第118条第1項各号のいずれかに該当する者
 ⑵ 日本国外にある者であってその期間が6ヶ月以上の者
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、3年とする。
2 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。
3 議員に欠員が生じたため、新たに選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議員の定数に異動を生じたため、新たに選任された議員の任期は、現に議員である者の任期満了の日までとする。
(互選議員の選挙の方法)
第8条 被保険者である組合員の互選する議員(以下「互選議員」という。)
 の選任は、単記(連記)の無記名投票による選挙により行わなければならない。 ただし、議員候補者の数が選挙すべき議員の定数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、1人につき1票とする。
(互選議員の選挙区及び議員数)
第9条 互選議員の選挙は、各選挙区ごとに行う。
2 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選議員の数は、別表(2)のとおりとする。
(互選議員の選挙の管理)
第10条 互選議員の選挙においては、選挙区ごと選挙長をおかなければならない。 また、2以上の投票所を設けるときは、投票所ごとに投票管理者をおかなければならない。
2 選挙長及び投票管理者は、理事会において選任する。
3 選挙長は、選挙会の開閉、投票、開票の管理及び当選人の決定その他選挙の管理に関し必要な事務を行う。
4 投票管理者は、投票所の開閉その他投票の管理を行う。
5 互選議員の選挙を行ったときは、選挙長は選挙録を投票管理者は投票録を作
り、それぞれこれに署名しなければならない。
 ただし、第8条第1項ただし書きの規定により投票を行わない場合においては、この限りではない。
(当選人)
第11条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者から順次定数に達するまでの者を当選人とする。
 ただし、各選挙区内の議員の定数をもって投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項ただし書きの規定により投票を行わない場合において当該議員候補者をもって当選人とする。
(選挙の無効)
第12条 選挙は、選挙の規程に違反することがあって、選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。 ただし、当選に異動を生ずる
 おそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。
(互選議員の選挙執行規定)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選議員の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(選定議員の選定)
第14条 事業主である組合員が選定する議員(以下「選定議員」という。)は、互選議員の総選挙の日に選定しなければならない。
2 選定議員に欠員を生じたときは、事業主である組合員はすみやかにその欠員について議員を選定しなければならない。
3 事業主である組合員は、議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。
(議員の就職・退職)
第15条 議員が就職、又は退職したときは、すみやかにその旨を公告しなければならない。
(通常組合会)
第16条 通常組合会は、毎年7月及び2月に召集することを常例とする。
(臨時組合会)
第17条 理事長は、議員の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して組合会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない。
2 前項のほか、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
(組合会招集の手続)
第18条 理事長は、組合会の招集を決定したときは、緊急を要する場合を除き、議員に対して、開会の日からすくなくとも6日前に招集状を送付しなければならない。
2 前項の招集状には、会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を記載しなければならない。
3 組合会はテレビ会議システム及びweb会議システム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。
(代理)
第19条 議員は、組合会に出席することができないときは、あらかじめ通知のあった組合会に付議する議案について、賛否の意見を付した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使できる。
2 前項の代理については、選定議員の場合は組合会に出席する他の選定議員、互選議員の場合は組合会に出席する他の互選議員でなければ代理を行うことはできない。
(組合会の傍聴)
第20条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。 ただし、組合会において傍聴を禁止する決議があったとき又は会議システムにより組合会を開催したときは、この限りでない。
(組合会の会議規則)
第21条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(組合会の議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
 ⑴ 規約の変更
 ⑵ 収入支出予算及び事業計画
 ⑶ 収入支出決算及び事業報告
 ⑷ 規約及び規定で定める事項
 ⑸ その他重要な事項
2 理事長は、次の各号のいずれかの理由により組合会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第19条第1項の規定による書面の提出を求めることとし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「施行令」
という。)第9条の定足数を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下「書面による議決」という。)をすることができる。
 ⑴ 議員の疾病、負傷
 ⑵ 議員に係る災害又は交通途絶
 ⑶ 災害等の発生による外出自粛要請
3 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに議員に通知しなければならない。
(会議録の作成)
第23条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
 ⑴ 開会の日時及び場所
 ⑵ 議員の定数
 ⑶ 出席した互選議員の氏名・人数、選定議員の氏名・人数、書面及び代理人をもって議決権又は選挙権を行使した議員の氏名・人数並びに代理を受けた議員の氏名
 ⑷ 議事の要領
 ⑸ 議決した事項及びその賛否の数
2 会議システムにより組合会を開催した場合の会議録には、前項の事項に加え、次のことを記載しなければならない。
 ⑴ 会議システムで組合会を開催した旨
 ⑵ 会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見が互いに表明できる仕組みになっていることが確認されたうえで議案の審議に入った旨
 ⑶ システム障害等の異常がなく審議の全部を終了した旨
 ⑷ 会議システムにより参加した組合会議員の氏名及び場所
3 書面による議決をおこなった場合の会議録には、第1項の事項に加え、書面による議決で組合会を開催した旨を記載しなければならない。
4 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名することにつき選任された議員が署名する。
  ただし、書面による議決をおこなった場合は、事前に理事長が指名した議員が署名することができる。
(議員の旅費及び報酬補償)
第24条 議員の旅費及び被保険者である議員が、その職務を行うことにより、平常の業務に対する報酬を受けることができない場合における補償の額並びにこれらの支給の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(組合会の検査)
第25条 組合会は、法第20条に規定する検査を行う場合において、委員をおくことができる。
2 前項の検査に関して、必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。

第3章 役員及び職員

(理事の定数)
第26条 この組合会の理事の定数は、10人とする。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、議員の任期とする。
2 理事及び監事は、その任期満了の日前に、議員の資格を失ったときは、その資格を失う。
3 理事及び監事に、欠員を生じたため、新たに選挙された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事の定数に異動を生じたため、新たに選挙された理事の任期は、現に理事である者の任期満了の日までとする。
5 理事及び監事は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(理事、理事長及び監事の選挙)
第28条 理事、理事長及び監事は、無記名投票による選挙により行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事会の構成)
第29条 この組合に理事会をおき、理事をもって構成する。
(理事会の招集の手続き)
第30条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 前項のほか、理事長は、理事の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して理事会の招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の7日前までに、会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
4 前項の規定は、監事について準用する。
5 理事会は会議システムにより開催することができる。
(理事会の決定事項)
第31条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
 ⑴ 組合会に提出する議案
 ⑵ 常務理事の選任及び解任の同意
 ⑶ 事業運営の具体的方針
 ⑷ 準備金その他の財産の保有及び管理の具体的方法
 ⑸ この規約に定める事項
 ⑹ その他事務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第32条 理事会は、理事定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。 可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面又は代理人をもって、理事会に加わることができる。
4 前項の代理を行う場合は、理事会に出席する他の理事でなければ、代理を行うことはできない。
5 理事は、特別の利害関係のある議事については、その議事に加わることができない。 ただし、理事会の同意があった場合は、出席して発言することができる。
6 理事長は、次の各号のいずれかの理由により理事会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第3項の規定による書面の提出を求めることとし、理事定数の半数以上を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下「書面による議決」という。)をすることができる。
 ⑴ 理事の疾病、負傷
 ⑵ 理事に係る災害又は交通途絶
 ⑶ 災害等の発生による外出自粛要請
7 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに理事に通知しなければならない。
(理事会の会議録)
第33条 理事会の議事については、会議録を作成する。
2 前項の会議録については、第23条の規定を準用する。
(理事長の職務)
第34条 理事長は、組合の事務を総理し、第31条の規定により理事会において決定する事項以外の事項について決定する。
(常務理事及びその職務)
第35条 この組合に1名の常務理事をおき、理事会の同意をえて理事長が指名する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。
(監事の職務)
第36条 監事は、組合の行う事業全般を監査する。
2 監事は、組合の決算終了後、組合会が決算を承認する前に必ず実施するほか、監事が必要と認めた場合に実施する。
3 監事は、監査を実施したときは、組合会に対し書面をもって意見を述べなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、監事の行う監査に関して必要な事項及び様式等は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事長の専決)
第37条 理事長は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「施行令」という。)第7条第4項の規定に基づき、緊急に行う必要のある
 ものを処分することができる。
2 理事長は、前項の規定による処置を行ったときは、次の組合会においてこれを報告し、組合会において当該事項を決定する場合には、必要な議決数をもって承認を得なければならない。
(理事長の事務委任)
第38条 理事長は、第34条に規定する事務の一部を常務理事に委任することができる。
(理事長の職務代理)
第39条 理事長に故障がある場合において、その職務を代理する理事は、理事長が指名する。
(理事、理事長、常務理事及び監事の就任)
第40条 理事、理事長及び監事は当選の日から、常務理事は理事長が指名した日から就任する。
(理事、監事の旅費及び報酬補償)
第41条 第24条の規定は、理事、監事について準用する。
(職員)
第42条 この組合に必要な職員(事務長その他)をおき、理事長がこれを任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

第4章 組合員

(組合員の範囲)
第43条 この組合は、神奈川県に所在する次の各号に掲げる業種の事業主及びその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第3条第4項及び法附則第3条の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者を含む。)を組合員の範囲とする。
 ⑴ 建設業法別表に掲げる管工事業を主たる業とする事業所
 ⑵ ⑴に掲げる事業所の事業主又は従業員を主たる構成員とする団体の事務所
(標準報酬)
第44条 被保険者の報酬月額につき、法第41条第1項若しくは法第42条第1項の規定により算定することが困難であるとき、又は、法第41条第1項、法第42条第1項若しくは法第43条第1項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。

第5章 保険料

(特定被保険者の保険料額)
第45条 この組合において、介護保険第2号被保険者たる被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)、介護保険法施行法第11条に規定する者及び海外に居住する被保険者を除く被保険者(介護保険第2号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額は、一般保険料額と介護保険料額との合算額とする。

第6章 財務

(会計年度独立の原則)
第46条 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これを支弁しなければならない。
(会計年度所属区分)
第47条 収入の会計年度所属は、次の各号による。
 ⑴ 保険料及び調整保険料は、その納期末日の属する年度
 ⑵ 国庫負担金及び補助金並びに繰越金、繰入金、寄付金、組合債及び財政調整事業交付金は、その収入を計上した予算の属する年度
 ⑶ 徴収金及び返納金等随時の収入で納入告知書を発するものは、納入告知を発した日の属する年度
 ⑷ 前各号に該当しないものは、領収した日の属する年度
2 支出の会計年度所属は、次の各号による。
 ⑴ 保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、高額療養費又は家族療養費に係る診療報酬若しくは調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費については、この組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする。)がその請求を受理した日の属する年度
 ⑵ 保険給付のうち前号に定めるもの以外のものについては、その給付を決定した日の属する年度
 ⑶ 給料、旅費及び手数料の類は、その支払うべき事実の生じた時の属する年度
 ⑷ 使用料、保管料及び電力料の類は、その支払の原因となる事実の存した期間の属する年度
 ⑸ 工事製造費、物件の購入代価及び運賃の類並びに補助金の類は、これらの契約をした時の属する年度、ただし、法令の規定又は契約により、支払期日の定めのあるものは、その支払期日の属する年度
 ⑹ 前各号に該当しないものは、支払を決定した日の属する年度
(予備費の費途)
第48条 予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
 ⑴ 保険給付費
 ⑵ 納付金
 ⑶ 保健事業費
 ⑷ 還付金
 ⑸ 老人保健施設費
 ⑹ 財政調整事業拠出金
(準備金の保有方法)
第49条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。
 ただし、準備金のうち、前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の1に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。
 ⑴ 郵便貯金
 ⑵ 臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関への預貯金又は金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)
 ⑶ 公社債投資信託(外国債を運用の中心とするもの、又は外貨建外国債を運用対象として含むものを除く。)
 ⑷ 国債又は地方債
 ⑸ 政府保証債又は金融債
 ⑹ 担保付社債
 ⑺ 抵当証券
 ⑻ コマーシャルペーパー
 ⑼ 社会保険診療報酬支払基金への委託金
 ⑽ 健康保険組合が組合の共同目的を達成するために設置する施設及び組合の福祉事業として行う各種貸付事業への出資金
 ⑾ 法第150条の規定による施設である土地及び建物
2 介護納付金に係る準備金は、原則として第1項第1号の方法によって保有しなければならない。
(準備金以外の積立金の保有方法)
第50条 準備金以外の積立金は、前条第1号から第11号までの方法により保有しなければならない。
(組合財産の管理方法)
第51条 この組合の財産の管理方法は、組合会の議決を経て別に定める。

第7章 公告

(公告の方法)
第52条 この組合において公告しなければならない事項は、この組合の掲示板に掲示し、又は、組合報に掲載する。

第8章 保険給付

(医療機関の指定)
第53条 この組合が法第63条第3項第2号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。
(付加給付)
第54条 この組合が、法第53条の規定により支給する付加給付は、次の各号に掲げるとおりとする。
 ⑴ 出産育児一時金付加金
 ⑵ 家族出産育児一時金付加金
 ⑶ 埋葬料付加金
 ⑷ 家族埋葬料付加金
2 付加給付は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以後の期間について支給しないものとする。
3 付加給付の支給手続に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(出産育児一時金付加金)
第55条 被保険者が出産したときは、法第101条の規定により出産育児一時金の支給を受けるときは、出産育児一時金付加金として、80,000円を支給する。
(家族出産育児一時金付加金)
第56条 被扶養者が出産したときは、法第114条の規定により家族出産育児一時金の支給を受ける被保険者に対し、家族出産育児一時金付加金として、50,000円を支給する。
(埋葬料付加金)
第57条 被保険者が死亡したときは、法第100条第1項の規定により埋葬料の支給を受ける者に対し、埋葬料付加金として、50,000円を支給する。
(家族埋葬料付加金)
第58条 被扶養者が死亡したときは、法第113条の規定により家族埋葬料の支給を受ける被保険者に対し、家族埋葬料付加金として、30,000円を支給する。

第9章 個人情報の保護

(個人情報保護の徹底)
第59条 この組合の組合員である被保険者及び被扶養者等に係る、この組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。 個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。

第10章 その他の事業

(施設の利用等)
第60条 この組合において設置した施設の利用方法及び利用料は、組合会の議決を経て別に定める。
2 この組合において、保健事業として実施する被保険者及び被扶養者への補助の方法及び額は、組合会の議決を経て別に定める。
(高額医療費貸付)
第61条 この組合においては、法第150条の規定により、被保険者及び被扶養者の高額医療費に係る当座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
神奈川県管工事業健康保険組合
〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町1-2-1
横浜市管工事協同組合2F
TEL.045-222-7543
FAX.045-683-4365